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  トップページ > 税金のページ > 消費税 > 全国商工新聞 第3186号10月5日付
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税金 徴税攻勢
 

臨時給付金を国が支給
消費税8%の負担無視できず

市町村に問い合わせ・申請を

 政府は2014年4月の消費税率8%への引き上げによる影響を緩和する臨時措置として「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。
 この措置自体、「低所得者ほど負担が重い」という消費税の逆進性を国が認めたもので、一定の配慮をせざるを得なくなったことの表れです。給付を受けるためには申請が必要なので、忘れずに申請しましょう。給付の対象・内容・手続き方法・受付期間は以下の通りです。

◆臨時福祉給付金
 支給額は一人につき6000円です。
 「2015年度分の住民税が課税されない人」が対象です。ただし、課税者の扶養となっている人や生活保護受給者は対象外となります。15年1月1日の時点で、「住民票がある市町村」へ申請します。

◆子育て世帯臨時特例給付金
 支給額は対象児童一人につき3000円です。
 「15年6月分の児童手当を受給する人、もしくは受給の条件(所得が一定額未満)を満たす人」が対象で、生活保護や、臨時福祉給付金と併用して受け取ることも可能です。ただし、特例給付(児童手当の所得制限限度額以上の人に、児童1人当たり月額5000円を支給しているもの)を受給する人は対象外です。15年6月分の「児童手当を受給する市町村」へ申請します。

◆受付期間など
 申請受付期間や申請方法は各市町村によって異なりますが、多くは11月末日まで受け付けており、申請書に必要事項を記入し提出します。また、配偶者からの暴力等を理由に避難している人は、届け出をすることで住民票のない市町村でも申請・受給が可能です。
 詳細は各市町村へ問い合わせを。

全国商工新聞(2015年10月5日付)
 

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