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  トップページ > 税金のページ > 確定申告(自主計算) > 全国商工新聞 第3298号2月5日付
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税金 確定申告(自主計算)
 

確定申告のワンポイントアドバイス (7)所得控除

医療費控除の額に注意
 課税標準の計算が終われば、ここから所得控除をして、課税所得金額を計算することになります。この課税所得金額に税率を乗じたものが所得税額となります。今回は所得控除に触れます。
 所得控除は全部で14種類(表1を参照)あります。各控除の目的はさまざまです。所得控除については、配偶者特別控除が本年から制度が拡充され、基礎控除についても近々に控除額が上がると考えられます。これらの控除については、その控除額が比較的分かりやすいため、今回は控除対象になるかどうかの判断に迷う社会保険料控除と医療費控除について主に解説します。

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 まず、社会保険料控除ですが、控除の対象となるのは公的な健康保険料、介護保険料や年金保険料などです。また自分の分だけではなく、生計を一にする親族の社会保険料を支払ったものも控除の対象となります。ただし、扶養家族であっても年金から徴収されている社会保険料については、その社会保険料を支払ったのは年金受給者となりますので、注意しておいてください。ここでいう「生計を一」には、就学や療養で別居している親族で学費等を送金しているケースも含まれます。同居が絶対条件ではありません。
 次に医療費控除についてです。医療費控除はよく10万円を超えた部分が控除されると思われていますが、これは半分間違いです。正確には、総所得金額等の5%を超えた金額が控除対象となります。つまり、総所得金額等が100万円であれば、5万円を超える医療費は医療費控除の対象となります(表2を参照、ただし控除限度額は200万円)。

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 何が医療費控除の対象となるかについても判断が難しいものがあります。まずはシンプルに、医師などの診察や治療であるかどうかを考えてみてください。そうなると、健康診断や予防は医療費控除の対象とはならないことも理解できると思います。
 医療費控除については今回の確定申告より方法が変わり、「原則」医療費の領収書は添付しません。その代わりに「医療費控除の明細書」を添付することになりました。ただ、明細書に添付する医療費の通知書については、各機関の整備が完了していませんし、医療費控除は申告対象者が多く変更の周知期間も必要ですから、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、従来通り医療費の領収書の添付又は提示によることもできることになりました。
 最後に、ふるさと納税についても寄附金控除として所得税で調整する金額があります。詳細については割愛しますが、知っておいてください。

全国商工新聞(2018年2月5日付)
 
   

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