全商連トップページ
中小施策 税金 国保・年金 金融 経営 業種 地域 平和・民主 教育・文化 県連・民商 検索
 全商連とは活動方針・決議署名宣伝資料調査婦人部青年部共済会商工研究所発行案内入会申込リンク
  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3252号2月20日付
相談は民商へ
 
 
税金 徴税攻勢
 

申請型「換価の猶予」施行 猶予適用件数が8倍に職権型の適用も迫って=角谷啓一さん(税理士)

消費税滞納が急増
実績重ねる運動を

Image
クリックで拡大表示します

 平成26年4月、消費税率8%への大増税で新規滞納の発生が急増したことが、「平成27年度租税滞納状況」で明らかになった(28年3月末時点)。それによると、27年度中の「新規滞納発生額」は4396億円で、25年度に比べて1・6倍に増え、「全税目の新規滞納発生額」6871億円の64%を占める(図)。それ以前と比べて、一気に10%くらい増えたことになる。
 行政側もこれを予測し、「猶予制度の見直し」を27年4月から実施し、消費税大増税に備えた。
 具体的には、「納期限から6カ月以内」の滞納を対象に「申請型換価の猶予」を創設し、従来の職権型換価の猶予についても「制度見直し」の中に位置付けるなど、猶予制度の改善を図った。「猶予制度見直し前」(25年7月1日〜26年6月30日)と、「見直し後」(27年7月1日〜28年6月30日)について、換価の猶予の全国処理件数を情報開示した(表)。25年度の5743件に対し、27年度は4万6258件で8.05倍も増えたことが明らかになった。
 「納期限から6カ月以内」の申請型であれば、ほぼ許可されている。しかし、「納期限から6カ月以内だけ」という滞納事例はまれで、何年越しといった累積滞納を抱えている例が多い。したがって、「申請型」が使えず、職権型の換価の猶予を申し出ることになる。
 ところが、前出の情報開示で、職権型だけの全国の処理状況を見ると、25年度は5743件、27年度は2万1412件で、伸び率は3.73倍と鈍る。中でも大阪局の伸び率は1.09倍と横ばいである。福岡局1.06倍、関信局1.38倍も、ほぼ同様である。これらの国税局は、「職権型」に関しては「猶予制度の見直し」を無視しているに等しい。これは、行うべき行政手続きに対する職務懈怠であり、国税庁は是正させるべきである。これを放置すると、「猶予制度見直し前」に逆戻りすることは明らかである。一方、徴収現場に対しては職権型、申請型を問わず、次々と換価の猶予の適用を申し出て、実績を重ねることが大切である。

全国商工新聞(2017年2月20日付)
 

相談は民商へ
ページの先頭