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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3221号6月27日付
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税金 徴税攻勢
 

延滞税5分の1に減=岐阜北民商

みんなで制度学習し集団申請 換価の猶予 次々実る

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岐阜北民商の制度学習会で学ぶ参加者ら(3月25日)

 岐阜北民主商工会(民商)は先ごろ、岐阜北税務署へ集団で「換価の猶予」申請書を提出しました。4月27日には申請した3人全員に「換価の猶予許可通知書」が届き、換価の猶予が認められました。これにより、納付期限・税額が分割され、延滞税は年率9.1%から1.8%へ約5分の1に減額。突然の差し押さえを受ける心配もなくなりました。参加者からは「これまでも分割して払っていたが、制度を利用したのは初めて、延滞税も安くなり、安心して払っていける」など喜びの声が寄せられています。

「安心して分納できる」
 提出行動では、署員に商売の実情や見通しを率直に主張して、それぞれ数カ月から来年3月までの毎月の分納計画を記入した「換価の猶予申請書」を提出しました。
 今年に入って売り上げが大きく落ち込み、初めて分納することにした井上ヒロ子さん=水道工事=は「どうやって消費税を納めようか不安で仕方なかった。でもこれで安心して納付できる」と胸をなで下ろしました。
 毎年、納期限までに払うことができず4〜5万円の延滞税の納付書が届いていたという土木業者の青年は「こんなに簡単に申請が認められるとは、正直ビックリした。延滞税が少なくなるのはうれしい」と話しました。
 民商では今年の春の運動期間中、「消費税を3月末までに納められなくても、納税計画を示した申請書を提出すれば延滞税が5分の1に軽減される。売掛金の差し押さえ処分を受ける心配もなくなるから、大いに申請しよう」と呼び掛けを広げました。民商では、事前に制度学習会と申請書記入会を行い、今回の一斉提出に取り組みました。

▽「申請型」換価の猶予とは
 従来の税務署長による「職権型」(国税徴収法第151条)に加え、2015年4月に新設された納税者の「申請」に基づく換価の猶予制度(同151条の2)。適用されれば、原則1年間(延長制度があり、申請型で最長2年、職権型と併せて最長6年)、財産の換価を猶予することができる分納制度。単なる分納約束と違い、延滞税も年率1.8%(通常9.1%)に軽減される。
 地方税の申請型換価の猶予も、4月から実施されている。

全国商工新聞(2016年6月27日付)
 

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