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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3202号2月8日付

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税金 徴税攻勢
 

省庁交渉の主な回答 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答

全商連も加盟する全中連は大会に先立ち8省庁と交渉し、次のような回答を得ました。

【内閣府】番号提示なくても行政手続きは可能
 番号提示が困難な場合は未記入でも行政手続きは可能。
既存の小額貯蓄非課税制度(マル優)継続に番号提示は不要。
民間同士の取引で、法律の目的(社会保障・税・災害対策)以外で個人番号を使うのは違法。

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【厚生労働省】番号扱わないことで認可取り消しせず
 マイナンバーを取り扱わないことを理由とした労働保険事務組合の認可の取り消しは行わない。厚労省の指導が不十分で、誤解を与えたことをおわびする。マイナンバーの記載がなくても書類は受け付ける。地域によって取り扱いに差はない。

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【国税庁】番号なくても税務関係書類は受け取る
 意図的に番号を漏えいした場合以外は罰則も不利益もない。
番号がなくても税務関係書類は受理する(内閣府も同様の回答)。

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【総務省】自治体職員の徴収姿勢の適正化図る
 滞納整理の問題では鳥取児童手当差し押さえ訴訟の判決は非常に思い。横暴な態度で対応する自治体職員に対して適正な執行を求める。

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全国商工新聞(2016年2月8日付)
 

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