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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3191号11月9日付
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税金 徴税攻勢
 

<どうするどうなるマイナンバー>
個人番号の記載なくても書類は受理し不利益ない=新潟民商

税務署が回答
 新潟民商は10月19日、マイナンバー(個人番号)制度や税務調査の改善について新潟税務署と交渉しました。高橋武昌会長や野上昇、高橋士郎両副会長をはじめ10人が参加。竹野総務課長など3人が応対しました。
 個人番号の取り扱いについて「個人番号がすべての国民に届けられないことは明らか。情報漏れは避けられず、業者には過大な負担がかかる。制度実施は延期・中止すべき」と訴えました。
 「申告書などに個人番号の記載を求めるのか」との質問に対して署側は「記載がなくても申告書等の書類は受領するし、記載がなくても不利益な扱いはしない」と明言しました。
 また、税務調査については来署依頼で「税務調査をしたい」との文書が送付されている問題を取り上げました。法定化された調査理由など事前通知の11項目を来署依頼の際にも行うように要求。しかし、署側は「実地調査は通知するが、来署依頼時は説明しない」と要望に応じない態度に終始しました。
 税務調査での立ち会いを認めよとの訴えに対しては、「税理士法違反の疑いがあるので認めない」としました。しかし、「記帳補助者は調査を円滑に行うために認める場合がある。その際には、調査の過程で離れてもらう場合もある」と答えました。
 参加者は、「われわれは仲間同士で学び助け合いながら自主記帳、自主計算、自主申告を貫いている。税理士法とは関係ない」と訴え、立ち会いを認めるように再度、要望しました。

全国商工新聞(2015年11月9日付)
 

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