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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3190号11月2日付
相談は民商へ
 
 
税金 徴税攻勢
 

市が差し押さえた工事代金から従業員給与12万円返還=山口・岩国民商

 市民税が払えず工事代金を差し押さえられた山口・岩国民主商工会(民商)会員の岩松勝己さん=建設=は9月30日、民商に相談し、すぐに岩国市の担当職員と交渉。工事代金の中には従業員の給与も入っており、国税徴収法49条「差押財産選択に当たっての第三者の権利の尊重」に反すると主張し、従業員の給与分12万円を返還させました。
 岩松さんは「取引先からの工事代金約47万円のうち、34万3400円を市に差し押えられた。担当職員に『従業員の給料分が入っているので、その分だけでも返して』と求めたが、『そんなこと知らない』と言われた。何とかならないか」と民商に電話を入れました。
 相談を受けた河脇晃史事務局員は「差し押さえする場合でも、『第三者の権利を害さないように努めなければならない』と法律で定められている。そんな乱暴なやり方はおかしい」と説明し、「すぐに通帳の記帳と、取引先に対する請求書、従業員の給与計算明細・出面(日雇い労働者などの日当)をそろえるように」とアドバイス。
 その後、資料をもって民商事務所にやってきた岩松さんとともに市役所に向かい、担当者と交渉しました。
 交渉では国税徴収法や基本通達を示しながら「差し押さえは、第三者の権利を害することが少ない財産であることが求められている」と主張、「従業員の給与部分を返還すること」を求めました。
 担当者は「課長が留守のため、すぐには判断できませんが、ご要望についてはきちんと伝え、検討します」と答えました。
 交渉の翌日、岩松さんに市側から連絡があり、「従業員の給与総額は25万円で、岩松さんには預金残高が13万円あるので、不足分の12万円を返還します」と回答があり、10月9日に返還されました。
 岩松さんは「本当に助かった」と胸をなでおろすとともに、「税金の未納を克服するためにも、商売を頑張っていきたい」と前向きに語っています。

全国商工新聞(2015年11月2日付)
 

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