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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3175号7月6日付
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税金 徴税攻勢
 

IT担当相「マイナンバー」反面調査に協力義務ない


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 大量の年金情報が流出し、詐欺など2次被害の恐れが広がる中、広範な個人情報を集約するマイナンバー制度への懸念が増しています。ところが安倍政権は予定通りに10月からマイナンバーを通知し、実施前から適用拡大を狙っています。
 その一つが預金口座への拡大。国税や地方税の税務調査の時にナンバーが付けられた預貯金情報を効率的に利用することを目的にしています。
 大門実紀史参院議員(共産)は6月2日、財政金融委員会で預金口座への拡大が税務調査に与える問題を追及しました。
 金融機関などへの反面調査は「客観的にみてやむを得ないと認められる場合に限って行う」(国税庁の税務運営方針)と制限しており、守秘義務を負っている金融機関は税務署に対して協力を拒むこともできるようになっています。ところが、マイナンバー法には「事業者の努力」(第6条)が規定されています。

反面は検討の上
 大門議員は「事業者とは金融機関のことで、金融機関は国および地方公共団体がマイナンバーの利用に関し実施する施策、つまり税務調査の協力に努めるという努力義務が書かれている。任意調査やこれまでの金融機関への反面調査に対して努力義務が加われば、より税務署の身勝手な調査が横行するのではないか」と追及。山口俊一IT担当相は「制度導入に伴って事務を担う事業者に協力を要請するもので、税務調査に応答する義務に影響を与えるものではない」と回答。また、国税庁の参考人も「事務運営指針等において必要性を十分検討した上で反面調査等を実施することになっているので、マイナンバー法施行後もそのことは変わらない」と答えました。

しっかり議論を
 大門議員は、マイナンバー法の努力義務を盾に税務調査で個人情報の提供を無理強いしないとする答弁の旨を今回の現場に徹底することを要求しました。同時に「納税者の権利擁護や金融機関の守秘義務がしっかり議論されるべき。中小企業団体からも納税者権利憲章の制定が強く求めれている。預金口座にナンバーをふって情報流出事件が起きれば大変な被害になる。『改正』案は考え直すべき」と政府の姿勢をただしました。

全国商工新聞(2015年7月6日付)
 

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