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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3130号8月4日付
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税金 徴税攻勢
 

払いきれない税金 換価の猶予・減額更正を実現

換価の猶予かちとり経営改善に意欲=北海道
 北海道・函館民主商工会(民商)のTさん=飲食=は6月23日、税務署に申請した換価の猶予が決定しました。国税徴収法第151条1項が適用されたものです(猶予期間は4月から11カ月)。「差し押さえの不安からやっと解放される。これからは経費を見直して経営を改善させ、滞納処分の執行停止を求める請願を出すことを視野に入れながら商売を続けたい」と話しています。
 Tさんが税金などの納付相談で、函館民商に入会したのは昨年12月。長引く不況の下でここ数年、客数が減少している上に固定費や設備資金の返済などが重い負担となり、銀行から借り入れをして税金を納付していました。しかし、その資金が底をつき、その一方で、ことしの確定申告では22万円の消費税が発生しました。
 「納税緩和措置の学習会」に参加したTさんは、初めて「納税の猶予」などの制度があること、納税者には権利があることを知りました。「消費税がとても払えない」と思ったTさんは4月21日、民商の仲間と一緒に函館税務署と交渉し、「納税の猶予」を申請。併せて消費税増税の中止、強引な徴収をやめること、「納税の猶予」の適用を求めた請願書を提出しました。
 交渉では、Tさんは営業や暮らしの実態を数字で示し、その場で12回の分納が認められ、後日、換価の猶予通知書が届きました。

▽換価の猶予とは
 すでに差し押さられている財産、または今後差し押さえの対象となりうる財産の換価処分(公売)を一定の要件に該当した場合に猶予し、分納を認める制度。1年以内の猶予期間で、やむを得ない事情で延長が認められる場合は最長2年。延滞税の2分の1が免除され、一定の条件の下で差し押さえの解除もできます。

扶養控除 減額更正で還付実現=岩手
 税金の減額を求めて更正の請求を行った岩手・一関民主商工会(民商)のKさん=建築=とSさん夫妻は7月7日、納めた所得税5万3700円のうち2万4606円が減額・還付されることになりました。民商の仲間とともに納税者の権利を学び、1カ月にわたって一関税務署と交渉した成果です。
 「民商の仲間と一緒に学んだからこそ、税務署に対して堂々と主張することができ、更正の請求を認めさせることができた。団結と学習の大切さを班会などを通じてみんなに知らせたい」と二人は笑顔を見せています。
 記帳を担当していたSさんは確定申告を終えた後、扶養している親族の控除を取っていなかったことに気付き、5月30日、更正の請求を行いました。
 しかし、2日後、一関税務署から「親族を扶養しているという実態を示す書類の提出がなければ控除は認められない」との連絡が入りました。Sさんは税務署に出向き、担当署員の指導を受けつつ「異議申立書」を作成し、受理させました。
 ところが、書類提出から10日余りが過ぎた6月13日、担当署員は「現状では(請求内容を)認められない」と電話で知らせてきました。Sさんは落胆しましたが、あきらめずに奮起。「親族を家族ぐるみで世話し、生活費の一部を負担している。なぜ扶養していることが認められないのか。税務署の言い分はおかしい」と粘り強く話して理解を求めました。初めは「上が認めないから仕方ない」としていた担当署員も徐々に対応を改め、再度検討すると約束しました。
 税務署の対応に不安と怒りを覚えたSさんは、民商の「納税者の権利学習会」に参加し、仲間とともに国税庁が制定した「所得税基本通達」を読みながら扶養親族か否かの基準について調べてみました。
 自らが請求した扶養控除が、条文に照らしてみてもまったく正当なものであることを確信したSさんは、扶養実態を書き記した文書を用意して担当署員に再度、主張。「親族の医療費や水道光熱費を負担している。家族が分担して食事の世話をしている。休日には一緒に過ごしている」ことを示したところ、一関税務署はSさんの訴えを認めました。
 「税務署が言うことはおかしいと思ったが、相手の強硬な姿勢に半ばあきらめの気持ちもあった。そんな中、妻は本当によく頑張ってくれたと思うし、本当にうれしい」とKさんは話しています。

全国商工新聞(2014年8月4日付)
 

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