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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3125号6月30日付
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税金 徴税攻勢
 

「調査」で脅す催促文書・税務署に撤回要求=兵庫・姫路

 各地の税務署が収支内訳書の提出を迫る文書を納税者に送付しています。提出しなければ、税務調査があることをほのめかす内容です。兵庫・姫路民主商工会(民商)では、会員から「提出しなければ調査になるのか」などの問い合わせが相次ぎました。民商は直ちに姫路税務署に抗議。文書の撤回を求めるとともに、督促文書を税務署に返還しました。

 「添付は義務」 偽りの文言も
 姫路民商が18日に行った収支内訳書督促文書の返還行動には、150人が参加しました。姫路労働会館から姫路税務署まで横断幕を掲げて行進。税務署前では渡辺強司会長が怒りを込めて申入書を読み上げ、参加者は督促文書を税務署に返還しました。
 「収支内訳書の『添付は義務』と書くのはおかしい」と怒りの声を上げたのはYさん=建設。昨年、民商の仲間の税務調査に立ち会い、納税者の権利を主張することの大切さをあらためて実感しました。「収支内訳書を提出するかどうかは納税者が決めること。税務署に強要されて提出するものじゃない。督促文書を送るのは税金の無駄遣いや」と抗議しました。
 姫路税務署は毎年、収支内訳書提出を督促する文書を送ってきますが、今年はこれまでの文書と大きな違いがありました。文書の中に「期限までに収支内訳書を提出しなければ、各種情報等に照らして必要があると認められたときは、調査を実施する場合がある。調査に基づき、申告内容を是正することになったときには過少(無)申告加算税が課せられることがある」と脅す文言が記されていたからです。

税務署から送られている収支内訳書督促文書(一部加工)

「収支内訳書」「法人事業概況書」は提出しなくとも罰則はありません(2014年版「自主計算パンフレット」より)

 納税者の権利主張してこそ
 渡辺会長は「行政指導の文書に調査をにおわせるのは違法だ。われわれはすでに確定申告を行い、収支内訳書を添付しない意思を示しているにもかかわらず、提出を求めるのは自主申告権の侵害」と憤りを感じました。事務局員と一緒に10日、姫路税務署に出向いて「収支内訳書の提出を求める文書が送られてきたが、なぜ税務調査をにおわせるような内容なのか」と抗議。応対した総務課長は「全国的にこの文書で送る方針」と責任逃れをしました。
 渡辺会長は「行政指導は責任者を明確にしなければいけない。この文書の責任者は『姫路税務署長』と明記されている。責任者には説明義務がある。内容について答えられないのはおかしい」と追及。総務課長はまともに答えることができませんでした。
 民商では「納税者の権利は主張してこそ守られる」と、督促文書の返還行動へ参加を呼びかけました。

行政手続法にも違反 民商と一緒に対応を

 各地の税務署から税務調査をほのめかす収支内訳書の督促文書が送られてくるようになったのは、昨年1月に改悪国税通則法が施行されてからです。
 行政指導を逸脱するとの指摘に、国税庁は「税務調査に対する納税者の予見可能性を高めるという国税通則法の改正趣旨を踏まえ、文書の中に『調査を実施する場合がある』と明記した」などと、強弁しています。
 しかし、収支内訳書を確定申告書に添付することは罰則のない「訓示規定」であることに変わりません。収支内訳書提出は納税者本人の意思に委ねられています。
 民商・全商連が撤回を迫った大運動の結果、84年には衆参両院の大蔵委員会で「零細業者に過大な負担を押し付けてはならない」との付帯決議が採択されました。改悪国税通則法の施行後も、国税庁は収支内訳書が未提出でも「確定申告は有効」「不利益を与えない」との見解を示しています。
 しかし、一方で国税庁は行政指導によって実地調査の対象者を選定することを新たな方針として掲げています。収支内訳書の提出督促もその一環です。税務署は提出された収支内訳書の内容を、所得税ばかりでなく、消費税の納税金額の根拠や課税業者かどうかの判定材料として重視しています。
 そもそも行政指導の文書に「税務調査を実施する場合がある」との文言を入れることは、「行政指導はあくまで任意の協力によってのみ実現される。行政指導に従わないことを理由に不利益な扱いをしてはならない」と定めた行政手続法第32条に違反するものです。
 こうした文書が送付されたときは、民商の仲間と一緒に税務署に対して毅然と抗議することが大切です。

全国商工新聞(2014年6月30日付)
 

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