全商連トップページ
中小施策 税金 国保・年金 金融 経営 業種 地域 平和・民主 教育・文化 県連・民商 検索
 全商連とは活動方針・決議署名宣伝資料調査婦人部青年部共済会商工研究所発行案内入会申込リンク
  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3037号 9月 3日付
 
相談は民商へ
 
税金 徴税攻勢
 

固定資産税引き下げ続々 審査申出制度を活用=兵庫民商

 小規模宅地・店舗にも重くのしかかる固定資産税が中小業者を苦しめる中、兵庫民主商工会(民商)は先ごろ、固定資産税の引き下げを求める説明会や学習会を開き、神戸市固定資産評価審査委員会への審査申出(別項)を積極的に行い、負担軽減をかちとっています。

 兵庫民商は、納税者が所有する固定資産の評価と近隣物件の評価を比較できる「縦覧」や、固定資産課税台帳の固定資産評価額を確認する「閲覧」を行うことで評価額の矛盾点を見つけ、正しく評価させることで固定資産税を減額させています。この間、市場の会外業者や住民にも呼びかけて、一緒に減額をかちとる運動を通じ、民商の信頼を広げています。
 今年は3年に1度の評価替えの年に当たり、同民商の会員ら27人が審査申出を行いました。三つの事例を紹介します。

【実践例(1) 住宅用地の特例が適用されたケース】
 入江支部のAさんは2階建て店舗を所有しクリーニング店を経営。土地は非住宅用地として課税されていました。昨年、店の2階を改装して居住スペースにしましたが、「閲覧」したところ、そのことが固定資産評価に反映されていませんでした。
 審査申出の結果、1階の店舗と2階の家屋の床面積は登記簿上等しく、住宅用地に対する特例に該当し、底地すべてが住宅用地扱いとなりました。しかも、小規模住宅用地(200平方メートル以下)として固定資産税の評価額は従前の6分の1となり固定資産税が年6万円減る見込みです。
 自宅敷地内で喫茶店を経営する大開支部のBさんも住宅用地の特例に該当することが分かり、5年間で20万円減額する仮計算が行われました。

【実践例(2) 私道が非課税となったケース】
 東山支部で喫茶店を経営するCさんは、「縦覧」や「閲覧」の結果、土地の評価が高いことと併せて、私道が非課税となっていないことが分かり、審査申出を行いました。
 私道について職員は「『公共の用に供する申請書』を出してもらえば翌年から非課税になる」と説明。そもそも固定資産税は賦課課税であり、市町村が私道の存在に気が付いた時点で地方税法第348条によって非課税とすべきであり、Cさんは遡及して固定資産税を引き下げるよう主張しています。

【実践例(3) 崖地補整がされたケース】
 上沢支部で工務店を経営するDさんの自宅は急傾斜地にあり、公道は車1台が通る袋小路となっています。「縦覧」したところ、自宅そばの路線は同じような坂道ですが車2台が離合できる公道で袋小路でもないのにDさんの土地の路線価より低くなっている矛盾点が明らかになりました。
 さらに土地評価に崖地補整(各土地の個別の要素、間口・奥行・騒音などに基づいて評価を正しくする補整)がされていないことが判明。後日、補整をするとの連絡が入りました。
 現在、審査申出を行った27人に対する固定資産税課の再調査が終了しています。(1)住宅用地の特例(2)私道の非課税(3)家屋・土地の損耗・補整の適用者が10人となりました。遡及の交渉、審査委員会での口頭審理へと移っていきます。

【別項】
 固定資産台帳に登録された固定資産の価格(評価額)に不服がある場合、神戸市固定資産評価審査委員会に対し、審査の申し出ができる納税者の権利救済制度。審査委員会は評価額が適正に決定されているか否かを審査します。

(2012年9月 3日付)
 
相談は民商へ
  ページの先頭