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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3037号 9月 3日付
 
相談は民商へ
 
税金 徴税攻勢
 

「改正」国税通則法 実施に先駆け 税務署交渉各地で

 国税庁が10月から12月にかけて「改正」国税通則法(来年1月実施)に基づく「リハーサル調査」を行うことに先立ち、各地の民主商工会(民商)は、納税者の権利を守るために税務署との交渉を進めています。改悪された国税通則法の下で「不当な税務調査は許さない」と訴え、「税務運営方針は変わらない」などの回答をさせています。


長浜税務署「事前通知対応 検討これから」=滋賀・長浜民商

 滋賀・長浜民商は8月7日、長浜税務署と交渉し、請願書を提出しました。交渉には伊藤武雄会長と衣笠俊文税対部長、税務調査を受けている内装業者ら5人が臨みました。
 伊藤会長らは「国税通則法が改悪され、事前通知が義務化されたが、署員が守るべき税務運営方針に照らせば現時点においても事前通知は当然であり、調査理由も明確にすべき」「事前通知を行わない例外規定も新設されたが、もし行われなかった場合、何をもって例外規定に該当するのか、署員には説明責任がある」「民商の立ち会いを理由に事前通知をしないのであれば、憲法の適正手続き、結社の自由、法の下の平等からも大問題。事前通知の10項目は文書で明らかにすべきだ」と迫りました。
 応対した総務課長らは「納税者とよく話し合い、理解と協力が得られるよう説明して調査を行うよう指導しているし、これからも変わらない。(事前通知の10項目などについては)検討はこれから。勉強します」と答えました。交渉では、承諾なしの反面調査は行わないことなどを確認させました。


灘税務署「『改正』後も税務運営方針まもる」=兵庫・灘民商

 兵庫・灘民商は8月7日、灘税務署と交渉し、細谷薫会長ら13人が参加しました。同税務署の総務課長と課長補佐が応対しました。
 細谷会長は、(1)憲法違反の国税通則法通達案は撤回すべき(2)税務運営方針に沿った税務行政(3)事前通知と調査理由の開示を厳正に行う(4)税務調査の際に第三者の立ち会いを求めるか否かは、憲法13条、31条の「適正手続き」を確保するための国民の権利であり、立会人を拒否・排除する言動は行わない-など15項目の要請書を読み上げました。
 総務課長が「改正」国税通則法について、「現在、勉強中だが来年1月1日からは執行する」と答えたのに対し、参加者は「憲法も税務運営方針も変わらない。灘税務署は今年も来年も、守っていくべき」と追及。総務課長は「徴収に際し、納税者の声に耳を傾けていると信じているし、今後もよく聞くようにする。憲法も税務運営方針も当然、来年1月1日以降も守っていく」と答えました。

全国商工新聞(2012年9月 3日付)
 
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