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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2949号 11月1日付

税金 徴税攻勢
 

社会保険料未納 分納月5000円認めさせる=群馬・高崎

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小切手の提出を強要した高崎年金事務所

 社会保険料約37万円の未納を理由に、年金事務所から小切手の提出を強要された群馬・高崎民主商工会(民商)のOさんは先ごろ、粘り強く交渉し、分納で対応することができました。「仕事が減少しており、一括で払うことは困難。とりあえず安心した」と喜んでいます。
 Oさんは7月、高崎年金事務所から「小切手帳を持参せよ」と記載された来所通知書が届き、民商に相談しました。
 納税緩和措置を活用しようと話し合い、民商事務所にあった税務署あての「納税の猶予」申請書を使い、それを提出することにしました。
 民商の税金対策部員が同行し、年金事務所と交渉すると、半年前に退社した社員の喪失手続きが完了していなかったことが判明。手続きに必要な書類を提出すると、未納金額が約12万円に減額されました。
 Oさんは「1年で分納を」と要求しましたが、年金事務所は「先日付小切手を」と譲らず、「納税の猶予」申請書は受け取りましたが、預かる形となりました。
 Oさんは9月29日、再度交渉しましたが、「納税の猶予は、災害の場合だけ。事業損失は該当しない」との不当な理由で、申請書の受け取りは拒否したままです。
 しかし、「景気が悪く仕事が減る中で小切手は出せない。払える額の分納にしてほしい」と粘り強く訴え。年金事務所はこれを了解し、月5000円の分納を認めました。

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