全商連トップページ
中小施策 税金 国保・年金 金融 経営 業種 地域 平和・民主 教育・文化 県連・民商 検索
 全商連とは活動方針・決議署名宣伝資料調査婦人部青年部共済会商工研究所発行案内入会申込リンク
  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2943号 9月20日付

税金 徴税攻勢
 

消費税中間納付「猶予」適用 延滞金も減額=鳥取・米子

 消費税の中間納付が困難となった鳥取・米子民主商工会(民商)のAさんは8月27日、税務署と交渉して「換価の猶予」をかちとりました。「これで差し押さえの心配もなく、計画をもって商売できる。延滞金も減額されて安心した」と喜んでいます。

 Aさんは、毎月の売り上げはあるものの、ロイヤリティーや設備使用料など本部への支払いが多く、仕入れや従業員の給料を支払うと生活費をまかなうのがやっとの状況に。8月末の納期限までに中間納付する消費税30万円の納税ができなくなりました。
 困ったAさんは、民商に相談。「換価の猶予を申請してみよう」とアドバイスをもらいました。1カ月ごとの収支が分かる資料をもって米子税務署と交渉。営業が大変な状況にあることを主張し、「換価の猶予」の適用を求めました。税務署は、来年の確定申告までの半年間で完納することを条件に、換価の猶予を認めました。そして、署員から「延滞金は半分以下になった。場合によっては、免除もできる」と説明を受けました。
 Aさんは、「半年で完納の条件は大変だが、毎月の納付額は自分で決められるので、何とかなると思う。民商に相談してよかった」と話しています。

  ページの先頭
 
(C)全国商工団体連合会 著作権について 〒171-8575 東京都豊島区目白2-36-13 TEL 03-3987-4391 FAX 03-3988-0820 サイトマップ メール