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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2905号 11月30日付
 
税金 徴税攻勢
 

「滞納整理機構は解散せよ」不当性訴え県交渉

 法的権限のない任意組織・宮城県地方税滞納整理機構(注)が強引な税金取り立てを行っている問題で、宮城県商工団体連合会(県連)は5日、機構の解散を求めて県交渉を行いました。県は「解散はしない」としながらも、「場合によっては執行停止も行う」と回答しました。

 「執行停止も」と回答
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法的権限のない地方税滞納整理機構の
解散を求めて県交渉をする宮城県連
 伊藤貞夫県連会長を先頭に県内7民主商工会(民商)から7人、助言者として浦野広明立正大教授、日本共産党の2人の県議など13人が参加。県は総務部長、機構室長ら16人が応対しました。
 「権限のない機構は解散せよ」の申し入れ文書に対し、総務省から派遣されている石山英顕総務部長が機構発足に至った経過を説明。市町村の税務職員の徴税技術の向上を図ることが目的であり、「解散せよの要請には応えられない」としました。
 「滞納分を回収するのが私たちの仕事」と居直る機構に対し、預金や財産の差し押さえ、100円単位からのインターネット公売を精力的に行い、3億4000万円もの滞納税金を回収している事実を示し、「住民の安全と福祉を第一にという地方自治体の役割から逸脱した行為だ」と追及。「滞納者の大半は、納めたくても納められない状況にあり、国税徴収法で定められた滞納処分執行停止の対象者だ」と迫ると、「実際の業務に当たっては滞納者の現実、資産・負債・家計の現実をよく調査し、場合によっては執行停止を行うこともあり得る」と回答しました。
 交渉に参加した民商会員らは、納税緩和措置の活用を推進する運動をよりいっそう進めることを確認しました。


(注)宮城県地方税滞納整理機構
  県内2市7町を除く25市町村で構成される任意組織として4月1日に設立。設置目的は「将来的に市町村税収が確保できる体制を築くため、県と市町村が協働しながら滞納整理を実施し、その過程で市町村の税務職員の徴税技術の向上を図る」としています。設置期間は3年間。09年度活動目標は徴収困難事案1000件ですが、滞納額が50万円を超えると自動的に機構に移され、滞納者への通知が約1200件、徴収や滞納処分などが実行されたのは約370件になっています。

   
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