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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2850号 10月13日付
 
税金 徴税攻勢
 

「経済的困難の場合」も「納税の猶予」の対象
認定に道開く成果
福岡・佐賀・長崎3県連に福岡国税局が明言 

 福岡・佐賀・長崎3つの県商工団体連合会(県連)の代表10人は9月11日、福岡国税局交渉を行い、税金滞納者が売り上げの減少や資材の高騰など「経済的困難の場合」でも、差し押さえをされず、安心して分納できる「納税の猶予」(国税通則法46条)の対象になることを確認。「納税の猶予」認定に道を開く成果をかちとりました。

 滞納整理問題では、長崎民主商工会(民商)に入会し、分納しながら長崎税務署と交渉を続けていた中小業者が、強引な売掛金全額の差し押さえ(3月)を受け4月中旬、自殺に追い込まれた事件を告発。今後、生存権的財産の差し押さえや小切手による納付を押しつけることは絶対に行わないことを強く要求しました。
  福岡国税局は「納付困難な場合は納税の猶予、換価の猶予など適切な処理に努めている。納税の猶予取扱要領に即して、要件を満たせば納税者有利の方向に努めている」「小切手による納付は強制していない」と回答。「経済的困難の場合も納税の猶予の理由になるか」と尋ねると「なります」と明言。
  納税の猶予への対応について、博多税務署が納税の猶予の申請書すら置いていないことを指摘。本税を完納して延滞税のみの場合は納税の猶予の対象にならないと強弁している誤りを追及し、現場の対応の改善を強く求めました。
  また、佐世保税務署員が酒を飲んで料飲店の夜間調査を行った事件(本紙9月29日号)も追及し、税務運営方針とかけ離れた非常識な税務行政が行われていることを厳しく追及しましたが、国税局は「署員の接遇研修を行っている」と答えるにとどまりました。
  事前通知がなく、調査着手前の反面調査問題なども「法的要件ではない。違法性はない」などと強弁し、代表団は国税庁「税務運営方針」に基づいた行政を強く要求しました。
   
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