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  トップページ > 税金のページ > 地方税 > 全国商工新聞 第3066号4月8日付
 
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児童手当差押 職権乱用で正義に反する 地裁判決=鳥取

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勝訴判決に喜ぶ瀧川さん(中央)と支援者ら

 預金口座に振り込まれた児童手当13万円を鳥取県が差し押さえ、滞納していた県税の納税に充てたのは違法として、鳥取民主商工会(民商)の瀧川卓也さん=不動産=が差し押さえ処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が3月29日、鳥取地裁でありました。和久田斉裁判長は「差し押さえ処分は権限乱用で違法」と断罪、県に児童手当の返還と国家賠償法による慰謝料25万円の支払いを命じました。和久田裁判長は、「児童の健全育成を目的とする児童手当法の趣旨と正義に反する。差し押さえ処分は権限を乱用した違法なもの」と判断しました。
 原告側の弁護団は「児童手当の意義を踏まえた画期的判決」と評価しています。

全国商工新聞(2013年4月8日付)
 
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