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  トップページ> 方針・決議のページ > 主張 > 全国商工新聞 第3310号5月7日付
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HACCP全事業者に義務付けへ 中小業者に配慮し柔軟な運用を

 政府は今通常国会で、これまで以上に食の安全確保を図るためとして、食品衛生法を一部改正し、食品衛生管理の国際標準である「HACCP」をすべての食品関連業者に義務付ける法案の成立をめざしています。
 外国人観光客の増加や2020年の東京オリンピックの開催を見据え、同年からの実施を盛り込んでいます。
 改定案では、食中毒などを引き起こす危害要因を減らすため、原材料の受け入れから、出荷までの全工程で監視、記録するHACCP手法による衛生管理を義務付けます。対象は、製造・加工、流通、販売、飲食店(スナックを含む)など食品を扱うほぼ全ての事業者となります。
 HACCPによる管理が困難な小規模事業者や食品の種類が多い飲食店などは、業界団体などの手引書により、簡易な衛生管理でもよいとしています。しかし、(1)「衛生管理計画」の策定(2)計画に基づく実施(3)一般衛生管理と重要管理の毎日の確認・記録保存-などの実務が求められます。
 こうした動きに対し、中小業者からは「毎日の業務に加えて管理記録の義務付けなど、人手の少ない店にできるはずがない」(弁当店)、「これに人件費、時間はかけられない。店を閉めるかもしれない」(飲食店)などの切実な声が寄せられています。
 先の国会質疑でも日本共産党の倉林明子参院議員は「小規模零細業者には相当の負担だ。記録がない、管理基準を満たしていないことだけを理由に営業停止や許可取り消しがあってはならない」と主張。加藤勝信厚労相は「現行でも食中毒などの大きな問題が発生しない限り行政処分を行っておらず、こうした運用に変更を加えない」と明言しました。
 法案が成立すれば実施まで2年しかありません。HACCPの導入は、事業者にとって顧客や取引先からの評価を高めるなど積極的意義を持つものです。しかし、周知が遅れており、対応するには現場で教育的指導を行う専門家の増員は欠かせません。
 大臣答弁を広く知らせ、小規模事業者への柔軟な運用を求めていくことが大事です。

全国商工新聞(2018年5月7日付)
 

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