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  トップページ > 方針・決議のページ > 主張 > 全国商工新聞 第2918号 3月15日付
 
私たちの主張
 

鳩山首相の「税金逃れ」を許すな


 15日は所得税・住民税の確定申告の申告期限です。中小業者の多くは、深刻な不況の中「税金どころではない」というのが実感です。しかし、それでも一定の計算に従えば払えなくても、納税の義務を果たさなければならないのが現在の税制です。
 ところがわが国の最高権力者の地位にある鳩山首相は、億単位の「収入」があったにもかかわらず、申告もせず、少なくとも7年以上も税金を払わず放置してきました。国会で追及されるとひたすら「申し訳なかった」と繰り返すばかりです。
 一方、国民・中小業者の場合、税務署の税務調査を受ければ「ごめんなさい」と謝ってもとても許されるものではありません。ささいな違いでも厳しい税務調査が行われ、7年もさかのぼって追徴される例が後を絶ちません。また、売掛金はもちろん、子ども手当まで差し押さえるような過酷な徴収行政が行われています。
 こんな差別を放置したまま、国民に納税の義務を説いても信頼されません。「結局まじめな納税者はばかを見るだけだ」と税務行政への信頼感をますます失わせるだけです。
 鳩山首相は「約6億円の贈与税で納税はすました」と、語っています。しかし、贈与税の修正申告だけですむ問題といえるでしょうか。
 贈与とは「これを差し上げます」という贈る側と、「いただきます」というもらう側の契約のはずです。鳩山首相は「知らなかった」と言っている以上、贈与は成立したとはとてもいえません。
 立正大学教授の浦野広明さんは「本来、提供された資金は『雑所得』として、所得税・住民税を支払わなければならない。試算したところ、所得税・住民税を約5億9500万円、延滞金等を約2億4300万円、重加算税を約2億円、罰金が約4億7600万円、合計15億円以上を納めなければならない」と語っています。
 国税当局がこの件で動いたという形跡は見られません。国税当局こそ、法令に基づいて適正に課税処分を下すべきで、これを行わないのは職務怠慢と言わざるを得ません。
 最高権力者の「税逃れ」を許す一方、今年の税法改悪で中小業者・国民への異常な「罰則強化」を盛り込んだ鳩山政権。夏の参院選でこのツケを払わせようではありませんか。

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