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  トップページ > 方針・決議のページ > 主張 > 全国商工新聞 第2840号 7月28日付
 
私たちの主張
 

所得税法56条廃止の世論大きく

 所得税法第56条の廃止を求める運動が大きな広がりを見せています。
 昨年10月、高知県議会での「家族従業者の人権保障のため所得税法56条の廃止を求める意見書」採択が大きな確信となりました。今年6月議会では広島県尾道市、高知県高知市・四万十市・土佐清水市が意見書を採択しました。
  これで8市12町1村が「所得税法56条廃止」の決議・意見書を国へ提出したことになります。各地の民商・婦人部が、署名・請願などで議会に働きかけた成果です。
  尾道市の意見書では、「所得税法56条は、『配偶者とその家族が事業に従事した時、対価の支払いは必要経費に算入しない』(条文要旨)ため、タダ働きになっています。人格や労働を認めない人権問題です。世界の主要国では『自家労賃』を『賃金』として認めており、日本でも、家族従業者の実態を把握し、所得税法56条廃止や支援策が必要です」と私たちの主張を反映したものになっています。同市は、出産手当・傷病手当金を強制給付すること、消費税の増税を中止する意見書も採決しています。
  所得税法56条は、基本的人権を保障する憲法第13条(個人の尊重)、第14条(法の下の平等)、第24条(両性の平等)に違反しています。同時に女性差別撤廃条約、男女共同参画社会基本法にも違反しています。
  家族従業者は働き分が認められないためにさまざまな不当性に直面しています。交通事故に遭った際、86万円の専従者控除を適用せざるを得ないため、日額補償が専業主婦の約半額に抑えられています。保育園入所申請にも、所得証明書が取れないために、「民生委員の資料が必要になる」地域もあります。
  さらに、事業主一人の働き分として申告するため重税になり、下請け単価に労働(自家労賃)が反映されないため低単価・低工賃の原因となります。また年金など社会保障にも大きな影響が出ています。
  家族従業者の娘や息子は、独立するための住宅ローンも組めません。こうした不利益が後継者不足に拍車をかけています。
  こんな悪法は廃止しかありません。政府は、中小業者や自治体の意見書を真摯に受け止め、憲法や男女共同参画社会基本法に基づき、所得税法56条を廃止するべきです。
  民商・婦人部はもとより、地域の女性団体や業者団体などへ所得税法56条廃止署名やリーフを持って、廃止の世論を大きく広げましょう。
   
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