全商連トップページ
中小施策 税金 国保・年金 金融 経営 業種 地域 平和・民主 教育・文化 県連・民商 検索
 全商連とは活動方針・決議署名宣伝資料調査婦人部青年部共済会商工研究所発行案内入会申込リンク
  トップページ > 国保・年金のページ > 国民健康保険 > 全国商工新聞 第3263号5月15日付
相談は民商へ
 
関連記事
 
国保 国民年金
 

社会保険未加入問題 県連の要請受けて県が「通達」で改善約束=群馬県連

現場排除を正せ
 群馬県商工団体連合会(県連)は4月12日、社会保険の適用除外となる一人親方などへの加入強要や、社会保険未加入を理由とした建設現場からの排除問題で、国土交通省(国交省)のガイドラインに沿った改善・指導の徹底を求め、県土整備部建設企画課と懇談しました。大野豊文県連会長、石関友好県連事務局長ら5人が参加しました。

Photo
国交省のガイドラインに沿った改善・指導を求める群馬県連の大野豊文会長(左から2人目)ら

 ガイドラインが一人親方などに「適切な保険」として加入を求めているのは、国民健康保険(国保)と国民年金。社会保険加入は適用除外となっています。
 ところが、親会社はガイドラインを誤って解釈、一人親方などに社会保険への加入を強要する事態が生まれています。
 県連がその是正を求めたのに対し、尾内文彦建設業対策室長は「ガイドラインの誤った解釈がある」との認識を表明。その上で、「今年1月26日付けで建設工事入札参加資格者1764社に下請けガイドラインに沿って対応をするよう国土交通省の資料などとともにメールを送付した。県のホームページにも掲載している」「問い合わせには『適切な保険』に加入していれば良いと電話で伝えている」と回答しました。
 しかし参加者は「親会社から法人でないと仕事が出せないと社会保険加入を強要され、やむなく法人にした」「一人親方の会員が社会保険の加入を言われた」など、事業者から相談が相次いでいることを指摘。また、単価に上乗せされる法定福利費(社会保険料・労災・雇用保険料)が下請けには上乗せされていない問題で、大野会長は「公共工事の場合、税金で出されているものが下請けまで払われるのは当然。報告書を求める必要がある」と改善を求めました。
 尾内室長は「あらためて社会保険の加入義務がない業者への加入強要をしない旨をピンポイントの通達として出す」と改善を約束。また「トラブルは建設企画課(建設業対策室)で対応する」としました。

加入対策強める国交省・厚労省
払える保険料へ改善を
 社会保険の加入をめぐり、国交省は10月以降、直轄工事で未加入の下請け業者と契約した元請け業者にペナルティーを科し、厚生労働省は2017年度以降、法人の飲食・理容業を加入状況確認の対象業種に加えるなど、加入対策を強化する方針を相次いで打ち出しています。
 国交省のガイドラインでも加入義務のない一人親方などが、加入を強要される事態が各地で起きているだけに、警戒と監視が求められています。
 国交省は2017年度から、同省発注工事を実施する2次下請け以下の業者についても、社会保険加入業者に限定。元請け業者に未加入業者への加入指導を義務化するとともに、10月以降は未加入の業者と契約した場合、元請け業者に下請け金額の5%の制裁金を科し、指名停止や工事成績評定の減点を実施するとしました。
 国交省の直轄工事ではすでに、14年8月以降、1次下請け業者は社会保険加入業者に限定。未加入の1次下請け業者と契約した場合、特別な事情がなければ、元請け業者に下請け金額の10%を制裁金と科してきましたが、この仕組みを2次以下にも広げるものです。建設業許可を受けた法人とともに、5人以上の従業員を雇用する個人事業主も指導対象としています。
飲食・理容も
 一方、厚労省は保健所などの窓口に事業許可の申請に来た際に、社会保険の加入状況を確認する対象業種に、法人の飲食業と理容業を加えます。未加入企業への督促対策の強化で、未加入の場合は日本年金機構に通報する、としています。
 厚労省と年金機構は国税庁からの情報提供を受け、厚生年金の未加入企業の洗い出しを行っていますが、これもさらに強化する方針です。
 社会保険加入をめぐっては、国交省のガイドラインでは、加入義務のない一人親方などに対し、‘社会保険に加入しないと建設現場に入れない’などの加入強要が相次いで発覚。それだけに加入強化対策への警戒と監視とともに、払える社会保険料への改善こそ求められています。

全国商工新聞(2017年5月15日付)
 

相談は民商へ
ページの先頭