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一人親方、小規模業者の社会保険加入問題で社会保険加入義務ない建設業者排除 「ガイドラインに反する」と国交相答弁

法定福利費確保へ指導
 石井啓一国土交通相は3月31日の衆院国土交通委員会で、「社会保険に加入義務のない者を現場に入れないのは下請指導ガイドラインに反する」との見解をあらためて明らかにしました。日本共産党の本村伸子議員の質問に答えたもの。加入義務のない事業者が、未加入を理由に建設現場から排除される事例が相次いでいるだけに、大臣答弁を元請けや親会社、現場でも周知・徹底することが求められています。

本村伸子衆院議員ただす

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「加入義務のない者を現場から排除するのは誤り」とただす本村衆院議員

 国交省の下請指導ガイドラインは、社会保険など「適切な保険」に加入していない作業員について4月1日以降、特段の理由がない限り現場入場を認めない、としています。
 ところが、「一人親方は現場に入れない」「個人なのに協会けんぽや厚生年金に入れと言われた」など、加入義務のない一人親方や従業員4人以下の個人事業主に対して、元請け、親会社が社会保険加入を強要。このため事業者の中には、仕事を打ち切られ、倒産・廃業する事例も出ています。
 本村議員は、こうした実態を示し、背景にはガイドラインに対する元請け企業や親企業の「誤った理解がある」と指摘。その上で、@権限を持っている国や都道府県が相談窓口を設置し、設置したことを広く伝えることA間違った対応によって現場排除や取引停止などが起きた場合、国や都道府県が是正させることB廃業や倒産などが出ないように、業界団体にあらためて通知を出し、徹底すること−を強く求めました。
 石井大臣は「加入義務のない一人親方などを、未加入を理由に現場に入れないことはガイドラインの趣旨に反する」と明言。その上で、相談窓口の充実、企業へのガイドラインの理解を徹底すること、業界団体を通じた制度の周知など「必要な対策を取る」と答えました。
 また、本村議員は「適切な保険」に入るためには、法定福利費がしっかりと支払われなければならない、と強調。その上で、「別枠で支払われるべき法定福利費が労務費、工事費とコミコミで支払われれば、工事費の減額と同じで、建設業法19条の3(不当に低い請負代金の禁止)に抵触するのではないか」と質問しました。
 石井大臣は「元請けが一方的に工事費を削減するなど実質的に法定福利費を賄うことができない金額で契約を結ぶと、19条の3に違反する恐れがある」とし、「必要な指導を含めて取り組んでいきたい」と答えました。

国交省が文書作成し広報
ガイドライン正確な理解を

 国交省の建設市場整備課は3日、「『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』における現場入場等の取扱いについて」と題した文書を作成し、広報しています。同文書は社会保険未加入問題での現場入場について「あらためて整理し(た)」もので、正確な理解をするよう促しています。
 ガイドラインは4月1日以降、「適切な保険」に加入していない場合、「元請け企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取り扱いとすべき」としています。その一方で、「適切な保険」とは何かが、十分周知、あるいは理解されないまま、元請けや親企業が、加入義務のない保険への加入を義務付けたりする事例が全国で相次ぎ、大きな混乱が生まれています。
 今回の文書は、こうした事態に対応するもので、「現場入場を認めない」とした記述の趣旨について「ガイドラインは、法令上加入義務のある保険への加入を求めているものであり、加入義務のない保険に加入することまで求めているのではありません」と明記しました。
 一人親方や従業員4人以下の事業主は、別表の通り、国民健康保険(国保)と国民年金に加入していれば、またその従業員は国保と国民年金に加え、雇用保険に加入していれば「適切な保険」の範囲となります。

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全国商工新聞(2017年4月17日付)
 

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