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社会保険加入の下請けガイドライン 元請けの指導に「法的根拠ない」と国交省が見解

 社会保険に加入していない作業員の現場入場を認めないよう、元請け企業として指導することを求めた国交省の「下請け指導ガイドライン」について同省は、‘指導’の法的根拠がないことを、日本共産党の本村伸子衆院議員事務所を通じ、全国商工団体連合会(全商連)に明らかにしました。国交省は法的根拠のない元請けの誤った指導によって建設業者が現場から排除されないよう周知徹底を図ると約束しました。

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 ガイドラインは「遅くとも17年4月1日以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」と明記。社会保険の未加入者に対し、現場への入場を拒否するよう、元請け会社として指導することを求めています。
 しかし、この日の聞き取りで同省幹部は「元請けが下請けに社会保険加入を指導することについて法的根拠はない」と明言。また、現場入場が認められる「特段の理由」について、工事の円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合(右の表)であることを示し、その判断については元請け事業所の責任で行われることを明らかにしました。
 一方で、社会保険への加入義務のない一人親方などに「未加入なら現場に入れない」など不当な取り扱いが全国で起きている事態については国交省として把握していないことが判明。「下請け事業者がいわれのない取引停止など不当な扱いを受けないよう指導を」との要請に、「誤解のないよう周知徹底を図る」ことを約束しました。
 社会保険料の上乗せ要求に対し「取引停止」をほのめかす親会社の「法定福利費の不当な減額行為」について、「個別の事案については判断できない」としつつ、「建設業法第19条の3違反(注)にあたる可能性がある」と回答。「不当な事例があったら各地方整備局、都道府県建設課に相談してほしい」と述べました。
 4月を前に「元請けから社会保険に入らなければ現場から排除すると言われている」などの混乱が多発しているだけに、全商連は、不当な排除については「近くの民商にすぐ相談を」と呼び掛けています。

 (注)建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止) 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

全国商工新聞(2017年3月27日付)
 

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