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[社保料滞納 換価の猶予]仲間が駆け付け励まし120万円取り戻す=大阪・吹田民商

 社会保険料の滞納を理由に約211万円の預金が差し押さえられた大阪・吹田民商の青井啓太さん(仮名)=飲食=は先ごろ、民商の仲間と一緒に豊中年金事務所と交渉し、120万円を取り戻しました。併せて換価の猶予(注1)を申請し、毎月6万円ずつの分納が認められました。「仕事を休んで駆け付けてくれた役員に感謝している。同じように困った人がいた時には、自分も駆け付けたい」と話しています。
 青井さんは2015年末に本店を移転。年金事務所が変わりましたが、口座振替の届け出ができないままでした。16年9月、社会保険料の督促状が届いたため、年金事務所に出向いて10万円の分納を3カ月続け、新たな滞納を増やさないことなどを約束しました。
 その後、約束通りに10月7日に10万円を納付。ところが、11月15日、従業員の給与と仕入れなどの支払いをしようとした妻が、預金残高がなくなっていることに気付きました。年金事務所が差し押さえていることが分かり、「約束どおり納付したのに、なぜ差し押さえたのか」と抗議しましたが、担当者は「分納約束は9月から」と主張したため、青井さんは翌日、民商に相談。その場に駆け付けた役員や事務局員と一緒に年金事務所と交渉しました。
 青井さんは「預金口座にあった現金は支払いに充てるもの。返してほしい」と訴え、役員と事務局員は「差し押さえる財産の選択に当たっての配慮(注2)や滞納者への配慮規定(注3)に反している。なぜ換価の猶予申請を勧めなかったのか。国会でも厚労相が柔軟に対応すると答弁している」と追及しました。
 担当者はようやく姿勢を改め「換価の猶予」申請書を手渡しました。青井さんはその場で申請書に記入して提出。担当者は「納付期限が6カ月以上を経過した保険料は返せないが、残りは返せるようにしたい」と話し、2日後に120万円が返金されました。

注1 換価の猶予
 納付の誠意が認められる滞納者が、@滞納処分で財産を換価することによって、事業の継続や生活の維持を困難にする恐れがあるときAその財産を換価するよりも猶予する方が徴収上有利であるとき、のいずれかに該当すると認められる時1年に限り(延長制度あり、最長2年)その財産の換価を猶予することができる分納制度です。認められれば、差し押さえが猶予または解除され、分納期間中の延滞金が減額されます。
注2 差し押さえ財産の選択
 国税徴収法第47条17(財産の選択)は、滞納者の申し出があるときは、第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活の維持または事業の継続に与える支障が少ない財産であることなどを定めています。
注3 滞納者への配慮規定
 国税庁徴収課長名の「通知文書」では、「滞納整理の基本的な心構え」として、「徴収職員に大きな権限が与えられているが、滞納者の生活や事業に重大な影響を及ぼすことから、滞納者の実情等を考慮し、応接中の言動等にも十分配慮し、適正・適法に実施する」などを指示しています。

全国商工新聞(2017年1月23日付)
 

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