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  トップページ > 国保・年金のページ > 国民健康保険 > 全国商工新聞 第3244号12月12日付
相談は民商へ
 
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国保法44条活用進め医療費負担を軽減 会員に相談呼び掛け=岐阜・岐阜北民商

 岐阜北民主商工会(民商)はこの間、国民健康保険法44条(注)に基づく「一部負担金減免取扱要綱」により、一部負担金の減免の適用を求め、次々と負担軽減で成果を上げています。

 柳ヶ瀬でスナックを経営するママさんが10月3日、岐阜市役所国保課に44条の適用を申請しました。ママさんの夫は建築資材会社の外注で日給月給です。9月20日過ぎに脳幹出血で岐阜市民病院に緊急入院しました。入院したことで収入はなくなり、長期療養も必要になる恐れも。「蓄えがあるわけではないし、どうやって治療費を払ったらいいか本当に不安だった」といいます。
 国保課からは、「審査には一定の日時を要するので、受診する場合は、とりあえず負担金(医療費)は支払ってもらい、申請が認められれば返します」と連絡がありました。その後、10月17日付で岐阜市から免除証明書が届き、「これで安心して治療を受けられる」と胸をなでおろしました。
 また、岐阜市内の理容業の会員から「11月に岐阜市民病院でがんの手術を受けるが、入院費が支払えない」と相談が。妻が単独で国保課の窓口を訪れ「医療費を払えない」と窮状を訴えても、「お医者さんで分割納付の相談をしてみてください」としか応じてもらえませんでした。相談を受けた民商は翌日、事務局員が同行して「44条の適用ができませんか?」と確認。上席の職員が応対し、「これまでの経過は聞いた。不十分な対応で申し訳なかった」と謝罪し申請書を受理しました。
 相談に乗ってきた早野幸広事務局長は「多くの自治体で、これまで44条適用申請も認定実績もほとんどなかったことから、『一部負担金減免取扱要綱』を知らないのが実情。窓口で要領が得なくてもあきらめずに民商に相談を」と話しています。

(注)国保法44条は、被災や廃業など「特別の理由がある被保険者で(略)一部負担金を支払うことが困難」なとき、一部負担金の減額・免除(減免)ができると定めています。
 厚生労働省は2010年9月13日、一部負担金の減免に対する新基準を都道府県に通知。(1)災害による死亡・障害や資産への重大な損害(2)干ばつ、冷害などによる農作物の不作、不漁などによる収入減(3)事業または業務の休廃止、失業などによる著しい収入減(4)これらに類する事由―によって、収入が「生活保護基準」以下となり、かつ預貯金が生活保護基準の3カ月以下である世帯で、入院治療の必要がある場合、一部負担金が減免されます。
 自治体ではさらに低い基準を定めているところもあります。市町村の国保課に相談しましょう。

全国商工新聞(2016年12月12日付)
 

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