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療養費貸付制度を活用し一部負担金だけ支払い退院=岡山民商

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病気を治して2人で商売に励む長谷川さん夫妻

 突然の入院で医療費の支払いに困った岡山民主商工会(民商)の長谷川匡敏さん=飲食=はこのほど、高額療養費貸付制度(※)を活用し、病院の窓口に6万8000円(一部負担金)を払うだけで退院することができました。
 飲食店「あかとんぼ」を経営する長谷川さんは左足の腿に痛みを感じていましたが、「病院に行けば医療費がかかる」と妻・トモ子さんに何も言わず我慢して店を続けていました。しかし、症状が悪化し、立つことも歩くこともできなくなったため、5月9日に受診したところ、「左下腿皮膚潰瘍」と診断され、10日間の入院になりました。「入院費が払えるか」と不安になったトモ子さんは民商に相談。貸付制度があることを知りました。
 貸付制度が活用できるのは国民健康保険(国保)料の滞納がない人が対象でしたが、日本共産党の市議団が「国保料が期日どおりに納められず、分納をしている人こそ医療費の支払いが困難」と議会で取り上げたことで変化。10年前から分納している世帯は過去1年間分納を実行していることや、滞納保険料の2分の1以上を納付し、計画的な納付を約束している人は「市長が特に必要と認められる場合」を適用して貸付制度が活用できるようになりました。
 長谷川さんは国保料の滞納がありましたが、毎月5000円ずつの分納を続けていたために貸付制度を活用することができました。
 退院後、長谷川さんは元気を取り戻し、「夫婦で頑張ります」と満面の笑顔をみせています。

(※)一部負担金の限度額を超えた医療費は、申請すれば後から高額療養費として支給されます(償還払い)。高額療養費貸付制度は、高額療養費が支給されるまでの間、9割を限度に貸し付ける制度です。突然の入院などで医療費の支払いが困難な場合、貸付制度を活用すれば、限度額を超えた医療費は立て替える必要はなくなり、病院の窓口には一部負担金のみの支払いですみます。

全国商工新聞(2016年7月4日付)
 

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