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  トップページ > 国保・年金のページ > 国民健康保険 > 全国商工新聞 第2852号 10月27日付
 
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後期医療制度の不服審査請求7200件超す
中央社保協が全国調査 国民の批判裏付け

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社保協が主催した後期高齢者医療制度の廃止を求める署名行動(6月、東京・新宿区)
 後期高齢者医療制度に対して行われた不服審査請求(別項)が、全国で7200件を超えていることが中央社会保障推進協議会(中央社保協)の調べで分かりました。中央社保協は「一つの問題でこれだけの不服審査請求が出されるのは初めて」としており、同制度に対する国民の批判の強さをあらためて裏付けています。
  調査は中央社保協が各県の協議会を通してまとめたもの。それによると、不服審査請求をしたのは40都道府県に上り、請求数は7206件となっています(9月25日現在)。
  最も件数が多いのは東京都で962件。以下、北海道(808件)、福岡(674件)、埼玉(646件)、大阪(560件)となっています。
  請求理由は(1)年齢で差別するのは平等原則を定めた憲法に違反する(2)保険料を審査請求人の承認もなく天引きするのはおかしい(3)生活保護基準以下の無年金、低年金の人から保険料を徴収するのは憲法違反‐‐など。民商、年金組合、民医連友の会、生活と健康を守る会などによる集団請求が大半を占めています。請求は後期高齢者医療審査会で審査。却下された事例もありますが、棄却を求める後期高齢者医療広域連合の「弁明書」に対して、請求者が「反論書」を提出してたたかっています。
  ことし6月に不服審査請求をした青森市在住のNさんは「24人で集団請求したが審査会で却下された。法律で高齢者を差別した上、少ない年金から保険料を天引きする。こんなことを許していいのかという気持ちだ」と言います。
  中央社保協の相野谷安孝事務局次長は「行政処分に対して、法律を活用し、民主主義的な運動を展開していることがこの不服審査請求の重要なポイントだ。かつてないほどの数が請求されたこと自体、国民の批判と怒りがいかに強く、受け入れられない制度であるかを裏付けている。廃止するしかない」と語っています。

〈別項〉不服審査請求
  行政不服審査法に基づき、行政の行為が違法でなくても不服があるときにその当・不当を争う権利。簡易な手続きで国民の権利・利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することが目的。裁決に不服がある場合、1級上の処分庁、国、大臣に対して「再審査請求」できますが、後期高齢者医療制度の場合は1審制のため再申請求はできません。不服がある場合、処分の取り消しを求めて行政訴訟を起こすことになります。
   
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