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  トップページ > 金融のページ > 商工ローン > 全国商工新聞 第2795号 8月27日付
金融 商工ローン
 
過払い金返還には「年5%の利息」義務
最高裁が初判断
 利息制限法(年15〜20%)を超えた過払い金の返還訴訟で、最高裁第2小法廷は7月13日、貸金業者に原則的に過払いが発生した時から年5%の利息をつけて返還すべきとの判断を示しました。訴訟は東京と埼玉の2人が起こしていたもの。
  貸金業者が過払いの発生を知っていたかどうかが争点で、知っていれば利息付きで返還義務が発生します。貸金業者は「貸金業法43条1項(みなし弁済=利息制限法を超過する部分について、書面要件を満たし、債務者が任意に超過部分と指定して払っていれば支払いは有効)が適用されると考えていた」と主張しました。
  しかし、判決では書面要件の不備などを挙げ、「貸金業者は制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、みなし弁済の適用が認められない場合は、制限超過部分は返還すべきことを十分認識しており、適用があると認識するに至ったやむを得ない事情がない限り、民法704条の『悪意の受益者』と推定されるべき」として貸金業者の主張を退けました。その上で、「グレーゾーン金利が許されると認識する特段の事情の有無につき、審理を尽くす」として東京高裁に差し戻しました。
  過払い金の利息は、提訴から返還までは「遅延損害金」として受け取れるようになっていますが、過払い発生時から利息が支払われるとしたのは画期的です。


 
 
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