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私服警官が突然来店 許可取得を強要=名古屋北部民商

 名古屋北部民主商工会(民商)の会員が経営するカラオケスナックに4月初旬、私服の警察官3人がアポなしで訪れ、「風俗営業法(風営法)に抵触している」と、風営法の取得を一方的に求めてきたことがわかりました。民商は詳しく話を聞き、弁護士への相談とともに、地域の飲食店に「街のスナックを守る」署名を呼び掛けることにしています。
 店があるのは、名古屋市内のスナックや居酒屋が入居するビル。ママ一人でカラオケスナックを経営して10年余。地域に根差した営業を続けてきました。
 私服警官が店に突然やってきたのは、午後9時前。ママを店外に呼び出し、“お酌をしたり、カラオケでデュエットすることは風営法に抵触する”と指導したといいます。
 警察が店を訪れたのは初めてのこと。「今まで指導されたこともなかったし、本当にびっくりした。警察に何を言われたのかもはっきりわからなかった」と振り返ります。
 警察はママに一方的に誓約書に署名させ、その姿をカメラで撮影。「誓約書に何が書いてあるかもわからなかった」といいます。警察は、3カ月後くらいに、風営法の許可を取得したかどうかを確認するために再度来店する、と言い残して、去って行きました。同ビル内では、少なくとも他の2店舗に立ち入りしていたことも判明しています。
 立ち入りの翌日、警察署を訪問したママは、風営法の許可の取得について説明を受けました。しかし、提出書類は膨大で、専門家に依頼しなくては作成できず、多額の費用がかかることも判明。「なぜカラオケを歌っただけで、こんなことになるのか。力を貸してほしい」との思いで民商の役員に相談しました。

【解説】
 警察庁によって風営法「接待基準」(解釈運用基準)が定められました。
 「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされ、「談笑・お酌等」「踊り等」「歌唱等」で、特定少数の客と談笑やお酌をしたり、デュエットや拍手をすることも許可が必要とされます。
 風営法の許可を取らずに、こうした「接待」をすれば、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科」という罰則が科され、実際に警察が立ち入り、経営者が逮捕されたり、重い罰金が科された事例が各地で起きています。
 しかし「談笑、お酌をしたり、デュエットや拍手をする」ことは「おもてなし」であって、取り締まりの対象とすること自体、大きな問題です。
 民商・全商連は、「街のスナックを守れ」と、料飲街を中心に署名運動を呼びかけ、(1)「接待基準」を見直し、警察の立ち入りを指導中心に改善すること(2)「表現の自由」や「営業の自由」を脅かす風営法の改正-を求めています。

全国商工新聞(2018年6月4日付)
 
   

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