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スナック規制問題 風営法”接待基準”見直しをと参院経産委で経産相を議員が追及

「時代に合う規制に」経産相
 談笑・お酌などの“接待”をしただけで、風営法違反としてスナックのママが逮捕され、罰金を科せられている問題が、5月30日の参院経済産業委員会で取り上げられました。日本共産党の辰巳孝太郎参院議員が追及したもので、世耕弘成経産相は「時代に適合しなくなった規制があれば、合理的なものにしていくことは必要」と答弁。規制の“見直し”にも言及しました。

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 「今、スナックの業界に激震が走っている」―。辰巳議員が指摘したのは、札幌ススキノなどにおけるスナック経営者の相次ぐ逮捕でした。

「接待」の定義あいまい解釈
 逮捕理由とされているのは「風営法の許可を取らずに“接待”をした」というもの。風営法では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」ことを「接待」と定義。警察庁作成の「解釈運用基準」が、「接待」に当たる行為を具体的に示しています。
 辰巳議員は、この運用基準の「おかしさ」を指摘。特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手をしたり、酒等の飲食物を提供すると接待。しかし、お酌をしたり水割りを作ってもすぐその場を立ち去り、儀礼のあいさつや若干の世間話は接待に当たらない、としています。
 「若干の世間話」とはどれくらいか。「特定少数」とは何人か―。まともに回答できない政府委員に、辰巳議員は「カラオケに拍手をすること、談笑することはわいせつな行為の発生を招くのか。談笑やお酌、拍手などは社会通念上当然の行為として認めるべきだ」と迫りました。
 ところが、政府参考人(警察庁・小田部耕治審議官)は「歓楽的雰囲気を醸し出し…善良の風俗と清浄な風俗環境を害するなどのおそれがある」と、同じような回答を繰り返すだけ。「談笑もない、カラオケに対する拍手もない、こういうスナックが繁盛するとは到底思えない」と辰巳議員が追及すると、委員室は共感の笑いに包まれました。
 次に、兵庫県警が料飲業者に示す「確認書」が「おしぼりを手渡す」ことなども「接待行為に該当する」と明記していることを指摘。辰巳議員は、「ここに(運用基準の)恣意的解釈が行われる可能性が示唆されている」と厳しく批判しました。

取り締まりは人権に配慮し
 さらに、84年に改正された風営法の国会付帯決議では警察の立ち入りに当たり「職権の乱用や営業している者に無用の負担をかけないよう適正に運用すべきこと」を求めているとし、「決議を踏まえ、指導を旨として過度な取り締まりはしないということを確認できますか」と迫りました。
 小田部審議官は「付帯決議の趣旨を踏まえ、国民の基本的人権を不当に侵害することのないよう…都道府県警察を指導している」と、答弁。過度な取り締まりはしないことを明確に確認しました。
 辰巳議員は全商連が昨年行った料飲街アンケートで、約7割の業者が「接待基準を見直すべき」と回答していることを紹介。「解釈運用基準は法律ではない。警察庁が決めているもので、警察庁の判断で変えられるものですね」と指摘。小田部審議官も「風俗営業の実態等に応じて、解釈運用基準を見直す必要があれば見直すこともあり得る」と、見直しに初めて言及しました。

全国商工新聞(2017年6月19日付)
 
   

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