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  トップページ > 経営のページ > 経営 > 全国商工新聞 第3141号10月27日付
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ダンス規制は時代遅れ・控訴審で主張=兵庫・西宮

 客にダンスをさせるクラブを無許可で営業したとして風俗営業法違反の罪に問われ、一審で無罪を勝ち取った元NOON(大阪市北区)経営者の金光正年さん=西宮民商会員=の控訴審初公判が15日、大阪高裁(米山正明裁判長)で開かれました。
 この日の公判で検察側は「一審判決は法律を不当に解釈している」と主張。
 これに対し弁護側は「一審判決は立法の趣旨を踏まえたもので妥当」「風営法の規定は違憲」とあらためて反論、控訴棄却を主張しました。
 また、検察側は当日になってダンス規制に関わる風営法3号営業許可申請の手続きを担当している大阪府警本部の警部を新たに証人請求。弁護側は、高裁になって証人請求した「やむを得ない事由」として、検察側が「原判決がまさか無罪の判決を出すとは思わなかった」としたことについて批判。「これを金光さんが受け入れられると思いますか。いたずらに金光さんを被告人の地位に留めるものだ」と申請を採用しないよう、裁判所に強く求めました。
 今年4月の一審判決は、「性風俗の秩序を乱すと実質的に認められるダンス営業が風営法の規制対象」とし、店内の状況は「享楽的な雰囲気を過度に醸成していなかった」とし、無罪を言い渡しています。
 公判後、マスコミに囲まれた金光さんは「もっと簡潔にことが進むかと思っていましたが、検察側の寝技的なやり方で裁判が続行、判決が伸びました」と悔しさを語りました。
 次回公判は11月21日。証人の採否が10月中に判断され、結審する見通しです。

全国商工新聞(2014年10月27日付)
 
   

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