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自由にダンスさせて・風営法規制考えるシンポ

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よりよい風営法改正をめざし開かれた「ダンス規制を考える緊急シンポジウム」

 風営法の「ダンス規制」はどうなるのか―。同法の改正をめぐる動きが新たな局面を迎える中で8日、「ダンス規制を考える緊急シンポジウム」が東京・早稲田大学で行われました。同大法学部の岩村健二郎准教授研究室が主催。クラブ経営者など120人が参加し、「改正」に向け熱心な議論を交わしました。
 ダンス規制をめぐっては、超党派の「ダンス議連」(ダンス文化推進議員連盟)が議員立法による改正案を提示したものの6月18日、与党の反対で提出を見送りました。その一方、秋の臨時国会に政府から改正案を提出するとして警察庁を中心に、改正法案の検討が進められています。
 岩村准教授は、こうした動きを紹介しながら「改正といっても、たたかい方によってはつぶされてしまう人もいる」と危機感を表明。よりよい「改正案」につなげていくことを呼びかけました。
 第1部では、クラブ「NOON」の元経営者で兵庫・西宮民主商工会(民商)のKさんが勝ち取った無罪判決(4月25日、大阪地裁)の意義とダンス規制の矛盾をパネルディスカッションで再確認。同訴訟弁護団の水谷恭史弁護士は、ダンスの定義があいまいなまま現場の警察官の個別判断で摘発されたことに触れ、「刑罰を与えるなら、その行為が誰にでも分かる基準でなくてはならない。判決には今の規定では人を罰することは許されないという、法改正へのメッセージが込められている」と強調しました。
 新井誠・広島大学大学院法務研究科教授は「風営法が表現の自由に対する制約になり得ると言及するなど、ダンス営業に関わる人の尊厳を大切にした判決」と評価。高山佳奈子・京都大学大学院法学研究科教授は、「風営法のダンス規制は、売春規制が目的だったが、売春防止法がある現在、その役割はない。ドラック・暴行・騒音などはカラオケ店でも起き得るが、その営業は風営法の規制外だ」と、規制の矛盾を指摘。コーディネーターで弁護団長の西川研一弁護士はダンス規制撤廃に向けた運動の重要性を語りました。
 第2部の「ダンスの現在、そして未来」としたフリートークでは、アーティストやクラブ経営者、商店組合など多様な立場から発言が相次ぎました。
 社交ダンス専門誌「ダンスビュウ」の森田康夫編集長は、98年の風営法改正が限定的なものにとどまった歴史に触れ、「ダンスを広め文化として発展させるという使命を持って動かなくては98年の改正と同じことになってしまう」と懸念を示し、参加したアーティストは「クラブに行かない人にもクラブを理解してもらうため、マナー向上や地域貢献の行動をしている」と発言。ダンス議連からは日本共産党の穀田恵二衆議院議員が出席し「ダンスは自由だという立場でより良い改正案作成をめざす」と表明しました。
 シンポジウムを共催した「レッツダンス署名推進委員会」共同代表の中村和雄弁護士は「ダンスが規制の対象になることはおかしいという点で一致できた」と強調。「正しい改正を求めて署名を展開していきたい」と決意し、協力を呼びかけました。

ダンス規制撤廃を求めるこれまでの動き

全国商工新聞(2014年7月21日付)
 
   

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