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  トップページ > 平和・民主主義のページ > 憲法 > 全国商工新聞 第2826号 4月14日付
平和 憲法
 
特集・ズバリ解説=海外派兵恒久法案のねらい
 
日米軍事一体化がエスカレート
危険!自衛隊海外派兵へ 武力行使の恒久法
怒りの世論で阻止しよう
 アメリカの海外での戦争に日本の自衛隊を恒久的に派兵する動きが急速に強まっています。強引に成立させた新テロ特措法でも期限は1年とされており、期限切れまでに恒久法を成立させる狙いです。福田康夫首相は3月25日、自衛隊の海外派兵恒久法案を今国会に提出する考えを示し、民主党も先の臨時国会で、恒久化を盛り込んだ「アフガニスタン復興支援特措法」を提出し、継続審議となっています。自民・民主の2大政党が「大連立」や政界再編を模索しながら、制定しようとしている恒久法の危険な内容と狙いを解説します。

派兵恒久法その狙いとは
自民党が検討してきた内容
民主党が描く中身
イラクはいまどうなっているのか
日本がとるべき道 憲法9条を守ってこそ
毎年5兆円の軍事費は最大のムダ遣い
資料 自民党と民主党の「派兵恒久法」の条文抜粋



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イラク特措法でイラク・サマワに派兵された自衛隊
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滋賀県陸上自衛隊あいばの演習場で米海兵隊と市街戦訓練をおこなう陸上自衛隊(滋賀県民報社提供)
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負傷した子どもを抱きかかえる父親。イラク国内では今も戦闘が続いています
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憲法記念日にとりくんだ憲法改悪反対共同センターの署名行動(07年5月3日)
派兵恒久法その狙いとは
 福田康夫首相は、参院で否決された「新テロ特措法案」を、衆院で再可決するという非常手段まで使って成立させ、自衛隊を再びイラクやインド洋に送り出しました。
  現行法はそれぞれ個別の、期間限定の特別措置法で行われています。自衛隊を海外に送り出すには、法律をつくって、国会に諮り審議しなければなりません。
  そんな面倒な手間を省いて、政府の一存で「迅速かつ効果的に」(福田総理)海外派兵できるようにしようというのが「自衛隊海外派兵・武力行使恒久法」の狙いです。
  「恒久法」はテロ特措法の活動内容を膨らませただけではありません。自衛隊だけではなく、海上保安庁や警察庁も動員する大掛かりなものです。また、自衛隊による武器使用の基準を緩和し、外国における治安活動や警護の活動、船舶の臨検など、現状より軍事的色彩の濃い任務も行えるようにしています。
  「恒久法」制定はもともとアメリカの要求によるものです。アメリカのアーミテージ(元米国務副長官)報告が言うように、「米国は、情勢がそれを必要とする場合に、短い予告期間で部隊を配置できる、より大きな柔軟性をもった安全保障パートナーの存在を願っている」とあからさまです。
  戦後一貫して米軍を駐留させてきた日本は、基地や米軍施設のインフラが整い、横須賀の原子力空母母港化、沖縄の新基地建設、岩国の空母艦載機受け入れなど、軍事同盟を強化しています。
  その上、日米同盟を米英同盟のように、米軍の海外の軍事行動と一体化し、米の要請で、いつでもどこへでも自衛隊を派兵できるようにする、というのがその狙いです。
  福田首相は、安倍晋三前首相のように「自分の内閣で改憲を実現する」などと声高ではありません。しかし、条文は変えずに、憲法9条の内容を実質的に否定する「立法壊憲」を進める点では、安倍前首相以上に危険な首相です。

自民党が検討してきた内容
 自民党が検討してきた「恒久法」の内容は、06年8月にまとめた「国際平和協力法案」(下記資料参照=委員長は、現防衛大臣の石破茂氏)です。

1、政府の判断で海外派兵を自由化
  重大な内容の一つは、自衛隊を海外派兵する条件を際限なく拡大していることです。
  国連決議や国連の関係機関の要請があった場合は、派兵できるとしています。しかし、それがない場合でも他国(米国など)から要請があれば、派兵することができるとしています。さらにそうした要請がなくても、日本政府が「特に必要であると認める事態」が起こった場合は派兵できるというのです。要するに日本政府が「特に必要である」と認めさえすれば自衛隊を派兵できる仕組みです(第2条第3項)。これはまさに、海外派兵自由化法です。

2、自衛隊が治安維持や船舶臨検の最前線に
  重大な内容の二つ目は、海外派兵される自衛隊の活動内容の大幅な拡大です。
  これまではできないとしてきた「安全確保活動」「警護活動」「船舶検査活動」も実行できるようにしています。
  ●「安全確保活動」とは、イラクやアフガニスタンで米軍などが行っている抵抗勢力を抑えこむ治安・掃討作戦のことです。現在、航空自衛隊はイラクで米軍輸送を「支援」していますが、今度は「支援」ではなく、武力掃討作戦そのものを実行できるようにしようというのです。
  ●「警護活動」とは、米軍等の国際部隊が必要と認める「人」「施設」「物品」を「警護」する活動です(第3条4項)。警護する対象には、多国籍軍で共に活動する他国部隊も含まれます。米軍を守るために自衛隊が民衆に銃を向ける活動に、足を踏み出すことになります。「あやしい」と思ったら相手を摘発したりするのです。
  ●「船舶検査活動」とは、不審な船舶に対し、停止させて船に乗り込み、立ち入り検査することです。港への回航を命じ、乗組員や積み荷の拘束・保管も行います(第3条5項等)。
  まさに一発触発で武力衝突に発展しかねません。

3、武器を持たない群集にも発砲できる
  重大な内容の三つ目は、自衛隊の武器使用の範囲を、大幅に拡大していることです。
  これまでは、正当防衛や緊急避難に限って武器使用を認めてきました。しかし「安全確保活動」「警護活動」を妨害するなどの抵抗を抑えつけるためにも武器使用を認めます。
  さらに、武器を持たなくとも大勢の人が集合して暴行脅迫の危険を感じたり、武器を所持した者による暴行脅迫の危険がある場合、警護活動中、暴行・侵害を受ける危険がある場合も、武器使用を認めます。
  武器使用はほとんど野放し状態で、海外で民衆に銃口を向けることになります。

民主党が描く中身
 民主党は昨年12月、「アフガニスタン復興支援特別措置法案」(下記資料参照)を国会に提出しました。重大なのは、今国会で成立した「新テロ特措法」は1年間の時限立法ですが、民主党案は期限を切らず、自衛隊を恒久的に派兵できるようにしていることです。その点では自民党と同じ立場です。
  民主党案第25条では国際的なテロを防ぐことを口実に「国際社会の取り組みに積極的かつ主導的に寄与する」とし、基本的な法制整備を「速やかに行う」としています。しかも「日本国憲法の下での自衛権の発動に関する基本原則」を盛り込み、憲法で認めていない集団的自衛権の行使に道を開こうとしています。
  さらに、国連憲章第7章を持ち出し、国連の決議や要請があれば、日本の自衛隊が武力を行使しても憲法上の問題はないという立場に立っています。これは、小沢一郎代表がかねてから強調していることです。
  国連決議があれば自衛隊の武力行使が許されるのか‐。日本は1956年、国連に加盟しましたが、その際「軍事的手段による活動は日本は参加しない」ということを宣言し、加盟が認められました。「いかなる場合でも武力行使をしない」と憲法が禁じているからこそです。
  国連自身が各国の主権を超えたものではなく(第2条7)、平和憲法を持つ日本が軍事行動に参加するのは許されません。9条を生かした国際紛争の平和的解決にこそ、日本の役割が発揮できます。

イラクはいまどうなっているのか
 アメリカがイラクに侵略して5年になります。「フセイン政権が大量破壊兵器を所有し、アルカイダを支援している」という侵略の口実は、まったくのでたらめであることが明らかになっています。このことは、アメリカ政府自身の調査でもはっきりしたことです。
  ところが、ブッシュ大統領は誤りを認めようとせず、イラクへの侵略を続けています。イラクでは戦闘で15万人以上が命を奪われ、約500万人の人たちが難民となって国の内外でさまよい、米軍兵士も4000人以上が死亡しています。
  アメリカは多国籍軍を正当化するために「有志連合」を結成してイラクを侵略しましたが、今や崩壊寸前。同連合に参加しているのは最大時の39カ国から19カ国に半減し、今後、削減・撤退しようとしているのは14カ国に上っています。
  しかし、日本政府はアメリカを支援し続け、強行成立させたイラク特措法の下、03年12月から07年7月までに陸上自衛隊は延べ5600人(累計7000人)、航空自衛隊は2870人を派兵しました。イラク特措法は4年間の時限立法でしたが、2年間延長させ、いまも航空自衛隊が米軍の輸送をしています。
  さらに、日本政府は1月、アメリカのアフガニスタンへの報復戦争を協力するため、「新テロ対策特別措置法」を強行に成立させ、自衛隊によるインド洋での報復戦争支援の補給活動を再開させました。
  自衛隊は昨年11月1日までに224億円分の燃料補給を無料で行っていますが、その9割が米軍への補給です。その燃料を使って米軍はアフガニスタンを空爆し、罪のない人びとの命を奪い続けています。
  日本政府の責任は重大です。

日本がとるべき道 憲法9条を守ってこそ
 9条を守るべきとの世論は大きく広がっています。改憲の旗振り役を務めてきた「読売新聞」の世論調査でも「『改正』賛成は46%、昨年に比べて9ポイント減り、3年連続で減少」となっています(07年4月5日付)。大事なことは9条を変えることに賛成の人でも、自衛隊が海外で武力行使することには反対していることです(右下の表参照)。このことは「恒久法」制定をやめさせる大きな力となります。
  世界を見てもアメリカの無法な戦争を批判する世論と運動が大きな流れになっています。イラク戦争からスペインやイタリアなどが撤退し、イギリスやオーストラリアなど戦争に加担していた政権が退陣に追い込まれました。
  また、アジアでは「武力による威嚇または行使の放棄」や「紛争の平和的手段による解決」などを掲げた「東南アジア友好協力条約」(TAC)に加入する国は24カ国となり、世界人口の57%(37億人)に広がっています。
  こうした流れは憲法9条が求める方向です。この流れを大きくすることこそ、日本が進むべき道で、アメリカの引き起こす戦争に、日本の自衛隊をいつでもどこでも派兵できる「恒久法」を制定するなどとんでもないことです。
  憲法9条を守ろうという世論は地域の草の根の運動として根付き、「9条の会」の結成は7000を超え、有権者の過半数に上る改憲反対署名を集めた地域も生まれています。
  自民党は「自分の任期中に改憲する」と表明していた安倍政権が倒れてから、改憲をまともに言えなくなっています。
  一方、「9条の会」に対抗して昨年発足した「新議員制定議員同盟」(会長=中曽根康弘)に民主党の鳩山由紀夫氏や前原誠司氏を役員に抱き込み、巻き返しを図ろうとしています。改憲派の策動を許さず、世論と運動をさらに広げるときです。

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資料 自民党と民主党の「派兵恒久法」の条文抜粋
自民党
「国際平和協力法案」の条文から(2006年8月30日、自民党国防部会・防衛政策検討小委員会=委員長・石破茂)

 
(1)自衛隊の海外派兵の要件の際限ない拡大‐「必要」と認めれば派兵
第2条第3項 国際平和協力活動は、第一号に掲げる決議若しくは要請に基づき、又は第二号に掲げる事態に際して実施するものとする。
一 国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取組の実施に関する次に掲げる決議又は要請
  イ 国際連合の総会、安全保障理事会又は社会経済理事会の決議
  ロ 次に掲げる国際機関の要請
  (1)国際連合
  (2)国際連合の総会よって設立された機関、国際連合の専門機関又は我が国が締結した条約その他の国際約束によって設立された国際機関で政令で定めるもの
  (3)国際平和協力活動のいずれかに関する活動に係る実績又は専門的能力を有するものとして政令で定める国際機関
二 前号に掲げる決議又は要請がない場合における次に掲げる事態
  イ 次に掲げる要請に応じ我が国が国際的協調の下に活動を行うことが特に必要であると認める事態
  (1)武力紛争の当事者の合意に基づく要請
  (2)(1)に掲げるもののほか、国際連合加盟国その他の国の要請
  ロ イに掲げるもののほか、国際の平和及び安全を維持するため我が国として国際的協調の下に活動を行うことが特に必要であると認める事態
 
(2)海外派兵される自衛隊の活動内容の大幅な拡大‐「安全確保活動」「警護活動」「船舶検査活動」も実行できる
第1条 (目的)この法律は、国際連合を中心として国際の平和及び安全の維持に係る多様な取組が行われていることを踏まえ、国及び国民の安全を保ち我が国の繁栄を維持するためには国際の平和及び安全の確保が不可欠であるとの認識の下に、人道復興支援活動、停戦監視活動、安全確保活動、警護活動、船舶検査活動及び後方支援活動(以下「国際平和協力活動」と総称する。)並びに物資協力、これらの実施の手続その他の必要な事項を定め、このような取組に我が国として主体的かつ積極的に寄与することを目的とする。
 
(3)自衛隊が武器使用の範囲を大幅に拡大‐海外での自衛隊の武力行使に道を開くもの
●「正当防衛」「緊急避難」でなく、任務遂行のための武器使用も認める
第25条第5項 安全確保活動、警護活動及び船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等は、前項の規定により武器を使用する場合(※編者注=生命、身体の防護のため。ただし、その対象は、安全確保活動区域内の者、警護対象の人、など広範囲)のほか、第28条[(安全確保担当自衛官による)一時的な拘束]第1項、第41条[(船上検査官による)一時的な拘束]または第51条[(回航監督官による)一時的な拘束]の規定による権限の行使への妨害または各活動の実施に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当の理由のある場合は、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、…武器を使用することができる」
第25条第6項 (船舶検査活動でも、その活動への)「妨害防止または各活動の実施に対する抵抗の抑止のため」や、「船舶の進行を停止させるためにほかに手段がないと信ずる」場合に、武器を使用できる。 
●次のような場合は、人に危害を与えてもよいとされている
第25条第8項武器の使用に際しては、刑法第37条(緊急避難)の規定に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当すると認める相当の理由があるときに、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 自衛隊の部隊等が…安全確保活動の実施を命ぜられた場合において、多衆集合して暴行若しくは脅迫をしようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき
二 自衛隊の部隊等が…安全確保活動の実施を命ぜられた場合において…小銃、機関銃、砲、化学兵器、生物兵器その他その殺傷力がこれらに類する武器を所持し、又は所持していると疑うに足りる相当の理由のある者が暴行又は脅迫をし又はする高い蓋然性があり、武器を使用するほか、他にこれを鎮圧し、又は防止する適当な手段がないとき
三 自衛隊の部隊等が…警護活動の実施を命ぜられた場合において、職務上警護する人、施設又は物品が暴行又は侵害を受け、又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないとき
 
(4)「安全確保活動」や「警護活動」、「船舶検査活動」を行う自衛官に重大な権限
第26条(質問)、第27条(行為の予防及び制止)、第28条(一時的な拘束)、第29条(武器の一時的な保管等)、第30条(避難等の措置)、第31条(立入り)。以下、船舶検査活動時の権限=第34条(停船命令)、第35条(船上検査の実施)、第36条(船長等に対する告知)、第37条(船舶書類の検査)、第38条(乗組員等への質問)、第39条(積み荷の検査)、第40条(出入り禁止)、第41条(一時的な拘束)、第42条(身分証明書の提示等)、第45条(規制対象の引き渡し)、第46条(回航命令)、第47条(監視措置)、第48条(回航監督官の派遣)、第51条(一時的な拘束)、第53条(回航船舶への自衛艦旗の掲揚)、第54条(引き渡し)

民主党
「国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法」から(2007年12月21日提出)

 
(1)アフガン領土に地上部隊を派遣‐武力行使も行う国際治安支援部隊「ISAF」と共に活動
第4条第5項 自衛隊の部隊等が実施するアフガニスタン復興支援活動は、人道復興支援活動に限るものとする。この場合において、自衛隊の部隊等は、国際連合安全保障理事会1386号及びこれに関連する同理事会決議第1510号その他政令で定める国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に基づき、我が国の主体的な判断の下に当該人道支援活動を実施するものとする。
=「安保理決議第1386号」とは、国際治安支援部隊「ISAF」の設置を認めた決議
 
(2)「停戦合意」ではなく、「抗争停止合意」が派兵の要件
第4条第4項 人道復興支援活動については、抗争停止合意が成立している地域…又は当該人道復興支援活動に対する妨害その他の行為により住民の生命もしくは身体に被害が生じることがないと認められる地域において実施するものとする。
 
(3)武器使用の範囲を大幅に拡大‐能動的武器使用も
第20条 「自己等の生命等」を防衛するため又は当該アフガニスタン復興支援活動の実施に対する抵抗を抑止するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、…武器を使用することができる。
 
(4)補給だけでなく、海上阻止活動に対する参加も検討
第27条 テロ対策海上阻止活動が…国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に基づき国際連合加盟国により行われることとなったときは、国際的なテロリズムの防止及び根絶に寄与するため、これに参加するために必要な法制の整備について、その要否を含めて検討するものとする。
 
(5)集団的自衛権の行使や恒久的海外派兵法に道を開く「基本的な法制」の整備を求める
第25条 国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主導的に寄与することを含む我が国の安全保障の原則に関する基本的な法制の整備が速やかに行われるものとし、当該法制の整備において、日本国憲法の下での自衛権の発動に関する基本原則及び国際連合憲章第7章の集団安全保障措置等に係る我が国の対応措置に関する基本原則が定められるものとする。
(日本平和委員会「ストップ海外派兵恒久法」より)
 
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