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  トップページ > 業種のページ > 製造・小売 > 全国商工新聞 第2919号 3月22日付
 
業種 製造・小売
 

ヤマダ電機の下請けいじめ告発で中企庁が調査


 全国商工団体連合会(全商連)は3月10日、大手家電量販店のヤマダ電機(本社・群馬県高崎市)に違法な下請けいじめの疑いがあるとして、中小企業庁に調査と行政指導を申し入れました。この問題は全商連がヤマダ電機の下請け業者から相談を受け、独自調査に基づき中小企業庁に申し入れたもの。
 作業代金支払い期限が60日を超えているという指摘に、応対した黒澤宏雄取引課課長補佐は「明らかに支払い遅延にあたる」と明言。「指摘されたような事実があるとすると、下請法(下請代金支払遅延等防止法)違反の疑いがある」とし必要な調査を約束しました。
 ヤマダ電機が販売した電気製品の配送・設置にかかわる下請け業者は「幹事会社」(1次下請け)と呼ばれるヤマダ電機の協力会社と下請け契約を交わし、業務に携わっています。工事に伴う材料はすべて下請け業者の負担で、他社に比べても価格が低いうえ、エアコン設置などの繁忙期やキャンペーン期間中は一方的に価格が切り下げられることがあるとしています。
 また標準工事費(通常、電気製品価格のなかに含まれて販売される)以外に追加工事が必要となった場合、お客から集金した工事代金をいったんヤマダ電機に全額納入し、1次下請けを通じて支払われるシステム。材料費を含め追加工事費総額からヤマダと幹事会社の取り分として30%が天引きされ「経営そのものが成り立たない」のが実態です。
 全商連の中山眞常任理事は、こうした実態を指摘するとともに幹事会社と下請け業者が結んでいる下請け契約書を提示し、作業代金の支払い期限が「配送71日後」「取り付け工事73日後」としているのは、支払期限を「60日」までとしている下請法(2条の2)に明らかに違反すると指摘。
 また、特約事項で「ヤマダ電機本部からのいかなる通達にも、甲(一次下請)、乙(二次下請)共にその内容を理解し従わなければならない…甲に対して一切の不平不満を言わないこととする」と明記している点や発注された工事の総量を断れないとしていること、クレーム処理でも「甲に対し一切の損害をかけない」とされ、すべて下請け業者の責任とされていると指摘。下請法が禁止した「不当な経済上の利益の提供要請」や独禁法の「優越的地位の乱用」の疑いが強いとして、厳正・迅速な調査を求めました。
 さらに、下請け業者いじめは、大手家電量販店に共通する問題と指摘し、量販店業界の取引慣行について調査を要望しました。

   
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