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  トップページ > 業種のページ > 建設土木 > 全国商工新聞 第2843号 8月25日付
 
業種 建設土木
 

埼玉県連 住宅瑕疵担保の学習会
競争激化に不安の声
急がれる業者への情報提供

 来年10月1日から実施される住宅瑕疵担保履行法の学習会が広がっています。この法律を知らない建設業者も少なくなく、情報提供が急がれています。改善を求めつつ、保険に入るための手続きや仕組み、必要な書類など事前の確認が必要です。埼玉県商工団体連合会(県連)の学習会では会内外の業者が集まり、活発に意見交換をしました。
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住宅瑕疵担保履行法の問題点などを学んだ埼玉県連の学習・交流会

 埼玉県連は4日、「住宅瑕疵担保履行法(注)の学習・交流会」を開き、会内外の関連業者ら20人が参加。「あかつき建設」の鈴木芳晴社長(川口民商建築ネットワークの初代代表)が講演し、後半の交流会では、「スズキ住研」の鈴木貞行社長(志木民商会長)が補足説明をしながら進行しました。
 鈴木芳晴さんは、法律ができた背景に触れながら、大震災や耐震偽装事件に伴う建築基準法「改正」の変遷や、住宅品確法から住宅瑕疵担保履行法へ一段と強まった消費者保護の流れを説明。「町の工務店などに過大な負担を負わせて切り捨てようとしている」「それだけに地域に信頼されるきめ細かな対応が大切」と強調しました。
  住宅瑕疵担保履行法については、国土交通省の資料をもとに(1)注文住宅、賃貸住宅、分譲住宅の分野ごとの資力確保義務者の範囲(2)保険と供託の仕組み(3)床面積ごとの保険料(個人と法人は別料金)(4)建築確認や現場検査などとの関連と手続き上の仕組み‐などを解説。全商連と国土交通省との交渉のポイントについても触れ、「4号建築物の特例廃止」の当面凍結については、予断を許さない状況と報告しました。
  また、県内では約2万5000といわれる建築関連業者のうち、住宅保証機構に登録しているのは約2000社に過ぎず、登録外の業者には国土交通省から「住宅瑕疵担保履行法に関する大切なお知らせ」(一式書類の封書)が送られていない問題などを指摘しました。
  意見交換では、会外から参加した住宅地盤会社の土木施工管理技師が業界の動向を報告。「この問題を契機に仕事の奪い合いと単価競争がし烈になる可能性がある」と指摘し、法律への対応を急ぐことの大切さを認識し合いました。
  また、住宅着工件数が年間約100万戸(最高時の半分)に落ち込み、仕事が激減している中、地元の工務店や宅建業者の多くが、まだこの法律を知らない現状が明らかになりました。来年10月1日以降に引き渡す新築住宅は着工前に、「住宅瑕疵担保責任保険法人」への登録がない場合は、請負契約も売買契約も締結できないことや、建築確認や融資の許可が降りず、大手ハウスメーカーに根こそぎ仕事が奪われる事態が生まれる‐などの意見が出ました。  

 

(注)瑕疵担保履行法とは
  「耐震強度偽装事件」が発覚したのを契機に、消費者保護の立場からつくられた法律で、住宅などの主要な瑕疵を改修するための資金を保険や供託で確保するもの。「供託金制度は1戸2000万円をベースに、大手ハウスメーカーを優遇するもの」と批判が高まり、改善を求める声が広がっています。

   
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